事業所別明示事項

※各事業所において、以下の時点で更新をしております。

当該事業所における派遣料金の平均額 ※2022年度
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額 ※2022年度
派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 ※2022年度
当該事業に係る派遣労働者の数 ※2023年6月1日付派遣労働者数
派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 ※2022年度派遣先事業所数(実数)

 

池袋東京本部

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額15,834 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額11,110 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 29.8%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 887 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 371 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 03-6704-4510 派遣元責任者伊藤
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

名古屋店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,356 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,680 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 25.6%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 484 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 254 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 052-459-3966 派遣元責任者伊藤
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

四日市店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,304 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額9,961 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 30.4%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 46 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 59 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 059-337-8108 派遣元責任者山口
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

高崎店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額13,123 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額9,440 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 28.1%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 484 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 272 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 027-330-6680 派遣元責任者藤原
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

小山店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額13,044 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額9,376 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 28.1%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 299 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 238 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 0285-30-7224 派遣元責任者菅原
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

大阪店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,970 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,772 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 28.0%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 478 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 341 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 06-6377-4510 派遣元責任者下山
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

静岡店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額13,786 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額9,814 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 28.8%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 296 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 165 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 054-270-8134 派遣元責任者田中
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

つくば店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額13,158 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額9,759 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 25.8%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 164 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 87 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 029-869-8112 派遣元責任者菊地
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

船橋店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,684 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,402 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 29.2%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 623 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 321 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 047-420-7031 派遣元責任者大原
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

大宮店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,269 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,344 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 27.5%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 555 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 266 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 048-657-4521 派遣元責任者岡戸
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

横浜店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額15,040 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,974 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 27.0%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 780 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 360 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 045-328-1402 派遣元責任者越前谷
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

山梨店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,957 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,693 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 28.5%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 56 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 56 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 055-213-0002 派遣元責任者小池
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

福岡店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額12,823 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額9,333 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 27.2%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 82 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 70 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 092-733-4527 派遣元責任者伊藤
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

仙台店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額11,999 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額8,782 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 26.8%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 2 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 20 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 0285-30-7224 派遣元責任者菅原
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 

京都店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額14,028 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額11,181 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 20.3%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 22 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 15 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 075-748-6284 派遣元責任者正井
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日

神戸店

□ 法第34 条の2 に基づく労働者派遣に関する料金の額の明示
当該事業所における派遣料金の平均額13,890 円/日
当該事業所における派遣労働者の賃金の額の平均額10,007 円/日
当該労働者派遣に関する料金の額には、所定外、深夜、休日割増のほか各種手当、福利厚生費、交通費等を含みます。
□ 法第23 条第5 項に基づく情報公開
・派遣料金等に関し厚生労働省令で定めるところにより算定した割合 28.0%
尚、この割合には次の費用が含まれます(その他派遣事業の業務に関する参考事項)。
雇用主負担の健康診断料、有給休暇への充当費用、教育研修、福利厚生、募集広告費にかかる費用
雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
営業、採用活動等、事業運営にかかるシステム開発、保守費用、賃料、人件費、通信費、営業利益等
・当該事業に係る派遣労働者の数 193 人
・派遣労働者の役務の提供を受けたものの数 44 件
・教育訓練に関する事項
一般常識・モラル、ビジネスマナー、安全衛生、直接雇用推進LQ プログラム、その他個別業務研修等
・派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
入職時等基礎的訓練・・・(対象)新規派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
職能別訓練・・・(対象)派遣労働者及び待機中の者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
階層別訓練・・・(対象)入社3年目以上の派遣労働者(賃金支給)有給(訓練費用負担)無償
・キャリアコンサルティング相談窓口:連絡先: 078-382-1510 派遣元責任者堀木
・福利厚生各種制度
年次有給休暇・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)・労働者災害補償保険・定期健康診断・各種休業制度
・法30 条の4 第1 項の労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か : 締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 当社の定める業務に従事する派遣労働者
労使協定の有効期間 : 2024 年3 月31 日
 
 
労使協定の対象となる派遣労働者の従事する業務についてはこちらよりご確認ください。

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